当社グループのネットワーク、提携税理士事務所と連携し、お客様の利益最大化を図るためのトータルサポートをいたします。(資産の組み替え、不動産の問題解決など)
売却額・引渡方法など、売主のご希望などを細かくヒアリングします。
当社とお客様の間で「媒介契約」を締結します。
当社のネットワークを活用して、買主候補を探します。
買主の要望を確認し、条件面の交渉を代行します。
売主と買主との間で売買契約を締結します。売買に関する契約書・重要事項説明書などを作成します。
物件の引渡しと銀行決済の立ち会いをします。
株式・投資信託による運用が難しくなっている昨今、不動産に投資される方が増えています。
さまざまなメリット・デメリットがあるのが、不動産投資です。私たちはお客様の目的や資産状況に合った物件を選定し、将来の相続対策を視野に入れたコンサルティングをご提案させていただきます。
購入目的・購入額など買主のご希望などを細かくヒアリングします。
当社とお客様の間で「媒介契約」を締結します。
物件情報を収集します。ニーズに合致する物件であれば、融資付けと絡めて買付証明書を提出します。
安全な資金調達先を選定するお手伝いをいたします。
売主と買主との間で売買契約を締結します。売買に関する契約書・重要事項説明書などを作成します。
物件の引渡しと銀行決済の立ち会いをします。
自分の投資スタイルを確立することは非常に大切です。
目的を明確にし、自分のスタイルに合った物件を決めることができます。
預貯金や有価証券、不動産等お持ちの資産について把握しておく必要があります。
市況全体の動向は、購入価格だけでなく銀行から受ける融資にも影響があります。
業界で何が起こっているのか知っておくことが重要です。
a.信託受益権売買とは
まず信託受益権の売買は、「不動産の売買」ではなく、「金融商品の売買」になります。(【図1】参照)信託受益権売買には第2種金融商品取引業の登録が必要なため、その登録がされていない不動産会社は直接には信託受益権を取り扱えません。
(1)既に設定されている信託受益権を売却
(2)信託受益権の移転と同時に買主が信託契約を解除(残金決済時同日解除)
(3)受託者から実物不動産の返還を受け、以後は通常の所有権不動産として保有
b.費用面での相違
次に、信託受益権の売買では、【図1】の(2)信託解除の時点で、買主には実物不動産の所有権移転に係る登録免許税(※1)と不動産取得税(※2)が課税されます。
また、登録免許税(増額要因)と印紙税(減額要因)で違いがあり、所有権売買に比べ諸費用は多くなります。
※1 登録免許税
土地)固定資産税評価額×2%・・・所有権売買の場合は1.5%(平成31年3月31日迄の軽減措置)
建物)固定資産税評価額×2%
※2 不動産取得税
土地)固定資産税評価額×1.5%
建物)固定資産税評価額×3%(居住用の場合)
※3 印紙税
信託受益権の売買契約になるため、通常の所有権売買と印紙税が変わります。
売買契約時に200円の印紙が必要
c.書類面での相違
所有権売買の場合、主な書類は、「売買契約書」「重要事項説明書」ですが、信託受益権売買では数多くの書類が登場します。